僕が診断された「ベーチェット病」は、国が定める「指定難病」に該当しています。
病状の程度など一定の基準を満たすと医療費の負担軽減のため、特定医療費受給者証が交付され、医療費の自己負担部分について助成を受けることができます。
今回僕が実際に行った申請手続きの流れについてまとめてみました。
必要書類
①申請書(市町村によって様式は異なる)
②臨床検査個人票(難病指定医が作成したもの)
③健康保険証
④マイナンバー通知書
⑤印鑑
①はすべて本人で記入する項目になっています。
②は僕の場合倉敷の病院の先生が書いてくれました。書いてもらう様式は市町村のホームページや保健所でもらうことができますが、病院で用意してくれると思います。
平成30年8月10日に①〜④の書類を持って手続き先である岡山保健センター(保健所)へ行きました。
手続きは郵送で行うこともできますが、新規の手続きの場合は窓口へ行くことをおすすめします。
僕も2時間の時間給をとって仕事帰りに行きました。
申請場所
手続き先は市役所ではなく「保健所」です。
建物も市役所とは別の場所にあるので注意しましょう。
保健所の中に難病申請の窓口があり、そこで提出書類のチェックをしてもらいます。
また、今回新規の申請だったため、現在の症状・生活状況等について簡単な質問をされました。
認定されるかの審査はあくまで医師の意見書をもとに決定されるため、この質問はあくまで参考程度だと思います。
受給証の有効期間は申請書類の受理日から発生するため、高額な治療をする予定がある場合は速やかに窓口で手続きした方がいいですね。
住民税等が非課税になられている方は、非課税証明書の添付が追加で必要になる場合があるので事前に確認しといてもらった方がいいと思います。
書類を提出した後、審査は約2〜3ケ月かかリます。
この間に病院で支払った費用については、後日還付申請をすることができます。
僕の場合は受給者証を病院へ持って行ったら、8月10日以降の受診分について病院で精算してもらうことができました。3割負担から2割負担になったので、その差額分の精算です。
受給者証の更新
受給者証の有効期限は1年間で、1年ごとに更新の手続きが必要となります。
更新の時期が近づいてきたら更新に際しての申請書類が送られてくるので、申請期限までに提出します。
新規の場合と同じく、医師に書いてもらう診断書が必要になるので病院の文書受付の窓口に依頼しました。
病院にもよりますが、診断書の発行までに2週間程度かかりますので、余裕を持って依頼しておきましょう。
住所変更(岡山→大阪)
僕は令和元年10月に岡山から大阪へ転勤になったため、受給者証の住所変更の手続きが必要になりました。
どうすればいいか調べるのが面倒だったので、岡山の保健所へききに行くと
「まず転居先の保健所で手続きをしてもらい、その後岡山で発行されているこの受給者証を返却してください。」
「この資格喪失届に記入してもらい受給者証と一緒に返送してくださいね。」
と言われた。
令和元年9月27日に市役所で転居手続きを済ませ受給者証の手続きについてきくと、保健所の場所と連絡先を案内してくれました。
早速電話して持参するものをきいてみると、
①住民票
②転居前の受給者証
③保険証
④マイナンバー通知書(これは念のため)
⑤印鑑
⑥給与所得者等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定変更通知書
を持ってくるようにとのこと。
⑥は会社からもらう給与収入や給与所得が記載されている細長いやつですね。なければ転居前の市役所で所得証明の発行が必要と言われました。
新しい受給者証は転居先で手続きをした日から有効となります(僕の場合は9月27日)。
新しい受給者証が発行されるまではこれまた3ケ月程度かかるとのこと。
手続きが終われば、岡山の受給者証を返却して住所変更の手続きは完了です。
まとめ
発行までに時間はかかりますが、そこまで煩雑な手続きではない印象でした。
病院・市役所・保健所の窓口で丁寧に教えていただいたので、スムーズに手続きすることができました。
繰り返しになりますが、受給者証は申請の受付日から有効となりますので難病と診断されれば速やかに手続きすることをおすすめします。
kou
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